重要なお知らせ
「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」にかかる相談の受付について
2011/08/26
東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う原子力発電所の事故による災害その他これに関連する災害をいいます。)の影響によって、住宅ローン等を借りている方が、そのローンの負担を抱えたままでは、再スタートに向けて困難に直面する等の問題(いわゆる二重債務問題)が生じることが想定されています。この問題に対応するために、本年6月に政府がとりまとめた「二重債務問題への対応方針」を受け、金融機関、商工団体等の関係者のほか、中立公平な学識経験者、法曹界、行政等の代表者により構成された「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」が7月に発足しました。
この研究会は、2回の研究会の論議を経て、7月15日に指針として「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」をとりまとめました。
この度、この「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」が公表されたことに伴い、静岡県労働金庫においても、2011年8月22日(月)より、以下のとおり私的整理の取扱いを開始いたしましたのでお知らせいたします。
1.ガイドラインの目的
東日本大震災の影響により、住宅ローン等の債務を返済できなくなった債務者が、破産手続等の法的倒産手続によらずに(*)、債権者との合意に基づいて、債務の全部又は一部を減免することを内容とする債務整理を公正かつ迅速に行うための指針(準則)として作成されました。*債権者は、債務整理を行った事実その他の債務整理に関する情報(代位弁済を行った事実を含む)を信用情報登録機関に報告、登録しないこととされるなど、法的倒産手続を行った場合の債務者の不利益を回避することが目的となっています。
債務者の債務整理を円滑に進めることによって、債務者の自助努力による生活の再建を支援し、ひいては被災地の復興・再活性化に資することを目的としています。
2.申し出ることができる方
まず住居・勤務先等の生活基盤や事業所等の事業基盤などが東日本大震災で影響を受けたことが前提となります。そのほか、現在利用されているローンの返済ができないことまたは近い将来において返済できないことが確実と見込まれることなど、ガイドラインによる債務整理を申し出ることができる要件が決まっておりますので、こちら
(pdfファイル:125KB)でご確認くださいますようお願いいたします。なお、要件を備えていても、個別の内容によってはガイドラインによる債務整理の対象とはならない場合があります。
3.相談受付
静岡県労働金庫では、2011年8月22日(月)からご相談を受付しております。申し出ることができる要件を備えているかどうか確認を希望される場合もご相談ください。
●本件に関するお問合せ先
〈静岡ろうきん〉お客様サービスセンター
フリーダイヤル 0120-609-123(平日9:00~18:00)
「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」















