静岡ろうきんの各種方針
金融円滑化法取組方針
静岡県労働金庫は勤労者のための金融機関として、勤労者福祉の向上のために金融円滑化に努めてまいりました。2008年に勤労者を取り巻く労働経済情勢が急激に悪化したことに対しては、理事会にて緊急課題として勤労者生活支援融資制度を拡充するとともに、くらし応援活動の実践を通じて勤労者のための金融円滑化を促進してまいりました。特に、勤労者の賃金・一時金が減少して返済が難しくなる事態に対応し、住宅資金借入者の返済計画見直し相談の取組みを積極的に行っております。
このたびの「金融円滑化法」の内容は、住宅資金借入者に対して労働金庫が率先して取り組んできたことであり、「金融円滑化法」施行を契機に、金庫としての取組み態勢を再整理し、適切に対応いたします。
具体的には、融資のご利用者から返済計画の見直しにかかる相談があった場合には、きめ細かく協議を行い、中小企業者からの事業資金に関する債務の弁済に係る負担の軽減に関する申込みや住宅資金借入者からの住宅資金に関する債務の弁済に係る負担の軽減に関する申込みに対しては、当該中小企業者の事業についての改善または再生の可能性その他の状況や当該住宅資金借入者の財産および収入の状況のみならず家計全体に目配りを行い、支出面の改善も勘案しつつ、できる限り債務の弁済に係る負担を軽減するために必要な措置を取るよう努めます。
また、貸付条件の変更等について、他の金融機関、住宅金融支援機構、信用保証機関等が関係している場合には、独占禁止法や個人情報保護法に配慮しつつ、当該機関と緊密な連携を図って対応いたします。
なお、中小企業者対応については、当金庫では、対象となるご利用者が少ないことから、ご利用者からの申し出を待たず、ご利用者に直接面談して取組の方針等を説明いたします。
2010年1月
静岡県労働金庫
以上
金融円滑化法第7条第1項に規定する説明書類
第1~第4(対応方針、体制整備等について)
第5~第6(実施状況について)「平成21年12月~平成22年3月期」












