マネロン・テロ資金供与・拡散金融リスク対策および顧客の受入れに係る方針

当金庫は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与および大量破壊兵器の拡散金融のリスク対策を経営上の重要な課題と認識し、「マネロン・テロ資金供与・拡散金融リスク対策および顧客の受入れに係る方針」に基づき経営陣の主導的な関与のもと、マネロン等リスク対策担当役員を任命して組織横断的なリスク管理態勢を整備しマネロン等リスク対策に取り組んでいます。

1.目的

 この方針は、金庫の取り扱う商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等を把握してマネー・ローンダリング、テロ資金供与および大量破壊兵器の拡散金融に係るリスク(以下「マネロン等リスク」という。)を特定・評価し、全役職員の共通認識の下で必要な低減策を適切に実施する管理態勢を構築することにより、マネロン等リスク対策の実効性を確保し、金融システムの健全性維持に資することを目的とする。

2.態勢の整備

 金庫の取り扱う商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等に応じたマネロン等リスク対策を、金庫全体で実施するために、金庫は、庫内横断的なリスク管理態勢を整備する。
 なお、マネロン等リスク対策を統括・管理する部署の担当役員をマネロン等リスク対策担当役員とする。

3.リスクの特定・評価・低減

 各部門の担当部長は、マネロン等リスク対策担当役員の指示の下、担当部門の商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等に応じたマネロン等リスクを特定・評価し、当該商品・サービス、取引、顧客の属性を類型化したうえで、リスクベース・アプローチに基づき当該リスクへの低減策を策定する。
 マネロン等リスク対策担当役員は、当該類型ごとのマネロン等リスク低減のための手続きを「特定事業者作成書面」、「顧客・取引類型に係るマネロン等リスク低減策」(以下、あわせて『「特定事業者作成書面」等』という。)として取りまとめ、常務会の承認を得る。

4.経営陣の認識

 常務会は、「特定事業者作成書面」等のリスク低減策が、類型に対する経営資源配分の観点から適切・十分であることを評価したうえで、これを認識する。

5.マネロン等リスク対策の実施

 金庫の役職員は、「特定事業者作成書面」等に定めた類型と、それに対するリスク低減策に則り、顧客の受入れを適切に判断するとともに継続的な顧客管理を実施する。
 また、営業店からの報告やモニタリング検知による「疑わしい取引」は、速やかに当局へ届け出する態勢を構築する。

6.マネロン等リスク対策の見直し

 マネロン等リスク対策担当役員は、「特定事業者作成書面」等について、少なくとも1年に1回、類型ごとのリスク評価およびリスク低減策の適切性を検証するほか、追加すべき類型の有無を確認し、必要に応じて見直しを行う。
 また、新商品・サービスの提供にあたっては、都度、内在するマネロン等リスクを特定・評価のうえ、当該リスクへの低減策が必要な場合は、これを定めて「特定事業者作成書面」等を改正する。

7.マネロン等リスク対策の浸透

 金庫は、役職員へのマネロン等リスク対策の浸透を念頭に、「特定事業者作成書面」等の見直し内容や、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」・「疑わしい取引の参考事例」の理解、「取引時確認の適切な対応」等を目的とした研修を定期的に実施する。

8.マネロン等リスク対策計画の策定

 金庫は、「特定事業者作成書面」等の適切性の検証、必要な見直しの実施、定期的な研修による当該見直し内容等の理解、これらのプロセスや「特定事業者作成書面」等にもとづく適切な手続き実施状況の定期的な監査等を、毎年度の「マネロン等リスク対策計画」として策定し、実施する。

以上

2018年11月 1日制定
2020年 8月 1日改正
2024年 1月24日改正