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投資信託のお取引に関する
ご留意事項

  • 投資信託のお取引に関するご留意事項

    • 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により、基準価額は変動します。よって、元本および収益金が保証されておりません。
    • 投資信託は、申込時に「お申込手数料」、換金時に「信託財産留保額」および「換金手数料」、運用期間中は「信託報酬」および「その他の費用(監査報酬等)」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なります。費用につきましては投資信託ラインアップにおけるお申込手数料、信託報酬、信託財産留保額の表示、ならびに各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」等で必ずご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによって、またファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
    • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。当金庫で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
    • 投資信託は、預金ではなく、元本は保証されていません。
    • 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入したお客さまに帰属します。
    • 投資信託の取扱いは当金庫が行いますが、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
    • 投資信託をご購入の際には「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」をご確認のうえご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」は、当金庫の投資信託取扱店舗にご用意しております。
      ただし、インターネットバンキング専用ファンドについては、インターネットによる電子交付となります。
    • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの規定の適用はありません。
  • インターネット専用ファンドについてのご留意事項

    • インターネット専用ファンドとは、取扱いをろうきんダイレクト[インターネットバンキング]※のインターネットバンキング投資信託サービスに限定した投資信託です。
      • ※ろうきんダイレクト[インターネットバンキング]のご利用にあたって、詳しくは当金庫ホームページをご覧ください。
    • 取扱いをろうきんダイレクト[インターネットバンキング]に限定しているため、営業店ではインターネット専用ファンドの取扱いをしておりません。また、「投資信託説明書(交付目論見書)」・「目論見書補完書面」等も営業店にご用意しておりません。 インターネット専用ファンドについては、インターネットによる電子交付またはご自宅へ郵送※させていただきます。
      • ※ご自宅へ郵送を希望される方は、ろうきんダイレクトヘルプデスクまでご連絡ください。
    • ろうきんダイレクト(インターネットバンキング)の操作に関するお問い合わせやインターネット専用ファンドの商品性についてご不明な点は、ろうきんダイレクトヘルプデスクもしくは各運用会社にお問い合わせください。
    • インターネット専用ファンドのご購入・換金等の決定は、当金庫ホームページを参照していただき、お客さまご自身でご判断願います。営業店等でのご相談は承っておりません。
  • 投資信託にかかる費用について

    投資信託のご購入・口座管理にあたり、投資信託商品ごとに定められた以下の費用が必要になります。

    1. 1 お申込手数料…基準価額に対して最大で3.3%(税込)
    2. 2 運用管理費用(信託報酬)…信託財産の純資産総額に対して最大で年率2.420%(税込)
    3. 3 信託財産留保額…換金時の基準価額に対して最大で0.3%

    この他、ご契約の投資信託によって、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等、その他の費用がかかりますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を表示することができません。また、当該手数料の合計額についても、お客さまが投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
    詳しくは投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面にてご確認ください。

  • 投資信託にかかる税金について

    お客さまの保有される投資信託商品ごとの個別元本に応じて、分配金受取時、換金時および償還時に、それぞれ税金がかかります。税制に関する詳細については、お近くの税務署等でご確認ください。

    2011年12月2日、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布され、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が付加されることとなりました。
    公社債投資信託の収益分配金は、利子所得として下表の税率で申告分離課税となります(源泉徴収されます)。
    公募株式投資信託の普通分配金は、配当所得として下表の税率で源泉徴収が行われます。元本払戻金(特別分配金)は非課税です。また、解約請求・償還による換金の場合、解約益・償還差益(個別元本超過額)には、譲渡所得として下表の税率で申告分離課税(確定申告要)となります。ただし、源泉徴収ありの特定口座をご利用の場合は、確定申告不要を選択できます。

    • ※公募株式投資信託の税金は、2014年1月5日現在の証券税制に基づきます。
    収益分配金 解約請求・償還による差益
    公募株式
    投資信託(※)
    • 普通分配金は配当所得として税率20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)で源泉徴収(確定申告は不要ですが、配当控除の適用を受ける場合は確定申告が必要になります)。
    • 元本払戻金(特別分配金)は非課税。
      (2014年1月1日~2037年12月31日)
    • 譲渡所得として税率20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)。
    • 源泉徴収ありの特定口座は確定申告不要。
    • 源泉徴収なしの特定口座・一般口座は確定申告が原則必要。
    • 差損益は他の譲渡所得等と損益通算できます。
      (2014年1月1日~2037年12月31日)
    公社債
    投資信託(※)
    • 収益分配金は利子所得として税率20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)で源泉徴収。(確定申告は不要です)
      (2013年1月1日~2037年12月31日)
    • 同上(2013年1月1日~2037年12月31日)
    • ※投資信託の譲渡損失は、上場株式等・公募投資信託の配当所得と特定公社債等の利子所得と損益通算できます。
      (2010年1月より「源泉徴収ありの特定口座」内で損益通算が可能となりました。)
    • 上記表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
    • 税金についての個別のご相談は、税理士等の専門家へご相談ください。
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