振込め詐欺の被害防止に関するご注意

お客さまの大切な資産を狙った詐欺が、さらに巧妙・悪質化しています。下記のような事例には十分ご注意ください。

「振込め詐欺」に関するご注意

かつては、電話口で「おれ、おれ」などと身内を装って、主に高齢者を狙ってお金を振込ませる単純な手口でしたが、最近では警察官、弁護士など社会的に信用のおける職業を名乗る複数人が電話口に登場し、交通事故や会社経費の横領、痴漢等を理由にして示談金の振込みを迫るなど、手口がますます巧妙・悪質化しています。一般的に事故等が発生した場合で、すぐに示談金などの話を持ち出すことはありえませんので、いきなり電話があって資金の振込みを急がされるケースなどの場合には、十分ご注意願います。この種の電話があった場合には、一度電話を切った上で、十分気持ちを落ち着けてから、自分が控えている家族等の電話番号(携帯電話等)に連絡をとり、本当に事件等に巻き込まれているかどうか確認してみてください。

「架空請求詐欺」に関するご注意

利用した覚えのないアダルトサイトの利用料金や、心当たりのない借入金の返済請求など一方的に請求ハガキ(督促状などの場合もあります)等を送りつけ、資金の振込みを求めてくる詐欺です。一見すると法的根拠のある文書のように見えるものも多くありますが、実際は法的拘束力を持たない、偽りの文書である場合がほとんどです。また、直接督促に訪れるかのような表現等が記載されている場合もありますが、恐怖心を煽る手法ですので無視をいただくようにお願いします。万一、この種の文書が送付されてきた場合には、絶対に請求額を振込みしたり、問合せ先に電話をしないようご注意願います。特に電話等をした場合、相手に電話番号を知られてしまい、脅迫めいた電話等がかかってくることもありますので、ご注意ください。

少額訴訟制度を悪用している事例

上段に記述した「架空請求詐欺」の事例は一般的な架空請求のケースですが、中には少額訴訟制度(60万円以下の金銭支払いに関する簡便な訴訟制度で、1回の審理で結審してしまうのが特徴)を利用した事例があります。この場合、裁判所から「特別送達」という郵便で訴訟内容の案内が送られてきますが、これを無視してしまうと、欠席裁判が行われ、不当な請求の内容が裁判を経ることによって正当性をもってしまう恐れがあります。この場合、判決後に異議を申し立てるとしても、大きな時間と労力を要することになりますので、もし裁判所からの郵便物であれば、無視せずに指定された裁判所に本当に告訴があったかどうかを確認し、最寄りの消費者センター等に対処法を確認ください。ただし、裁判所を模した架空請求の事例もありますので、「特別送達」でなく「普通郵便(ハガキ等)」で同種の文書が送付されてきた場合などは、十分注意願います。

募金・義援金等を偽装する事例

災害等につけこんで、募金や義援金を集める名目で寄付を求めてくる詐欺事例も発生しています。また、慈善団体や慈善事業等を偽装しているケースもあります。寄付を求められた場合には、その団体が本当に存在しているかどうかなどを確認の上振込みいただくようご注意願います。