〈ろうきんダイレクト〉による不正利用の被害補償について

〈ろうきんダイレクト〉による預金の不正な払戻しへの対応

〈ろうきんダイレクト〉による預金の不正な払戻しに係る被害補償について、当金庫としての基本的な考え方を以下のとおりお示しいたします。補償を行う際には、以下の点を踏まえ被害に遭われたお客さまの状況等を加味して個別に判断いたします。

 

  1. 個人のお客さまが〈ろうきんダイレクト〉により預金の不正払戻しの被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、当金庫へ届け出があった日から原則として30日前の日以降になされた不正な払出しについて被害補償いたします。

    (1) パスワード等の盗用または不正取引に気づいてから速やかに、当金庫に届け出ていただくこと
    (2) 当金庫の調査に対して、十分な説明をいただくこと
    (3) 警察等の捜査機関に対して、被害事実等の事情説明をいただくこと

    ただし、上記を満たしていても、パスワード等の盗用から原則として2年を経過する日以降に届け出をいただいた場合には適用されません。

     

  2. 次のいずれかに該当する場合は、被害補償の対象外または被害補償の減額となりますので、ご注意ください。

    (1) お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合
    (2) お客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行われた場合
    (3) 第三者からの指示に起因して生じた被害の場合
    (4) お客さまに重大な過失がある場合

    【例】
    ・警察や役所、税務署、銀行等をかたる第三者に対し、パスワード等を知らせた場合
    ・携帯電話等の情報端末にパスワード等を記載したメモを貼付していた場合
    ・パスワード等を容易に認知できる状態で電子ファイルに保存していた場合
    ・ログインした状態の端末を譲渡、貸与または不注意による紛失、盗難等があった場合