重要なお知らせ

【注意喚起】口座売買・送金バイトは犯罪です!

2026.08.07

平素より〈静岡ろうきん〉をご利用いただき、誠にありがとうございます。

昨今深刻化している「口座売買」や「送金バイト」等の状況を踏まえ、2026年7月10日より、「犯罪収益移転防止法(犯収法)」に基づき、これらの行為に対する罰則が強化・新設されました。

◆預金口座の売買・譲渡等に対する罰則

3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金またはその併科(罰則の強化)

◆送金バイトに対する罰則

2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその併科(罰則の新設)

預金口座を第三者に売買・譲渡する行為や、正当な理由なく有償での送金(送金バイト)を行うことは犯罪です。

SNS等で知り合った人や会社 から 「口座を売って欲しい」 「口座を買い取 りする 」 「自分の代わりに振込を受けとって欲しい」 「受けとったお金 を別の人に送って欲しい」などと持ち掛けられた場合は、絶対に断ってください。

なお、当金庫口座の売買や譲渡、当金庫口座を利用した送金バイトの疑いがある取引が確認された場合には、預金規定等に基づき、口座取引の制限等の措置を講じる場合があります。

以下の注意喚起チラシや警察庁ホームページもご確認ください。