1.基本方針
当金庫は、法令、規程等(以下、「法令等」といいます。)を遵守し、誠実で公正な事業遂行を通じて、当金庫の商品・サービスの最良な提供を実現することをもって、お客さまの金融に関する正当な利益の確保に取り組みます。
当金庫は、将来にわたってお客さまから信頼され必要とされる金融機関であり続けるため、お客さまの保護に継続的に取り組むものとし、以下のとおり、そのための方針を公表いたします。
2.利益相反の管理
利益相反とは、当金庫とお客さまの間、および当金庫のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。
利益相反のおそれがある場合、法令等およびこの基本方針に則り、お客さまの利益が不当に害されることのないよう適切な利益相反管理措置を講じるものとします。
3.利益相反管理の対象取引と特定方法
当金庫は、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)として、以下の1、2に該当するものを管理いたします。
- お客さまの不利益のもとに、当金庫が利益を得、または損失を回避している状況が存在すること
- 1の状況がお客さまとの間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること
また、お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客さまから頂いた情報に基づき、利益相反管理に関する統括部署および担当部署等により、適切な特定を行います。
4.利益相反取引の類型
対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。
- お客さまの不利益のもとに、当金庫が利益を得たり、または損失を回避する可能性がある状況の取引(例:優越的地位の濫用、抱き合わせ販売により、当金庫の利益を図るために、お客さまに不当に不利益を与える状況の取引)
- お客さまに対する利益よりも優先して他のお客さまの利益を重視する動機を有する状況の取引(例:会員等の財務に関する情報の提供・相談ならびに助言・指導において、お客さまの利益より優先して、他のお客さまの利益を図る状況の取引)
- お客さまから入手した情報を不当に利用して当金庫または他のお客さまの利益を図る取引(例:お客さまの秘密情報を流用して、他のお客さまの利益を図る取引)
- その他お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
5.利益相反管理体制
適正な利益相反管理の遂行のため、当金庫に利益相反管理に関する責任者、担当者および統括部署、担当部署を設置し、利益相反管理に係る当金庫全体の情報を集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行い、その記録を保存します。
対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。
また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、金庫内において周知・徹底するとともに、内部監査部門において監査を行い、その適切性および有効性について定期的に検証いたします。
- 対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
- 対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
- 対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
- 対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示し、お客さまの同意を得る方法
6.利益相反管理の対象範囲
利益相反管理の対象となるのは、当金庫のみとなります。
2010年10月1日
静岡県労働金庫