相続手続き

大切な方を亡くされたお客さまには、心からお悔やみ申し上げます。
ご相続発生後の静岡〈ろうきん〉でのお手続きの流れをご案内します。

1. 相続手続きのお申し出

預金名義人さまのお取引店または最寄りの店舗へ、預金名義人さまがお亡くなりになったことを、お電話またはご来店によりご連絡ください。お亡くなりになったお客さまのご預金は、相続のお手続きが完了するまで、出し入れや口座引落し等のお取引ができなくなります。
なお、ご融資のお取引がある場合は、別途お手続きが必要となります。

ご連絡先は、下記のいずれでも結構です。

  • お亡くなりになったお客さまのお取引店舗
  • 相続人さまの最寄りの店舗
  • フリーダイヤル(お客様サービスセンター) 

2. 残高証明書・取引履歴発行のご依頼

「残高証明書」や「取引履歴」の発行を希望される場合は、お申し出ください(所定の手数料が必要となります)。

下記の必要書類が整いましたら、お申し出いただいた店舗(または相続人さまの最寄りの店舗)までご提出ください。

【必要書類】

  1. お亡くなりになったお客さまの死亡の事実が記載されている戸籍謄本(原本)
  2. ご依頼者さまが相続人であることがわかる戸籍謄本(原本)
  3. ご依頼者さまの印鑑証明書(原本)(発行後6ヵ月以内のもの)および実印

3. 必要書類のご案内

相続方法に沿って必要書類をご案内します。

  • ご用意いただく書類について、代表的なケースを記載しています。相続の内容によって別途書類が必要となる場合がございます。
1 当金庫所定の相続手続依頼書
2

当金庫所定の相続人確認表 

  • 法定相続情報一覧図でもお手続き可能です。
3

①お亡くなりになったお客さまの出生から死亡までの連続した「戸籍謄本(原本)」
②相続人さま全員の現在の氏名および生年月日が記載されている「戸籍謄本(原本)」
(①の戸籍謄本で②の確認ができる場合は、②の戸籍謄本は不要です。)

  • 戸籍謄本の代わりとして法定相続情報一覧図でもお手続き可能です。
  • ご兄弟が相続人の場合、ご両親の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本、また祖父母の死亡の事実が記載されている戸籍謄本が必要になるなどケースによって異なる場合がございます。

4 相続人さま全員の「印鑑証明書(原本)」(発行後6ヵ月以内のもの)と実印の捺印
5 お亡くなりになったお客さまが、当金庫でお取引いただいていた通帳・証書・キャッシュカード等
1 当金庫所定の相続手続依頼書
2

当金庫所定の相続人確認表

  • 法定相続情報一覧図でもお手続き可能です。(相続人確認表の代わりとして、遺産分割協議書作成時の相続人関係図等でもお手続き可能です。)

3

遺産分割協議書(原本)
4

①お亡くなりになったお客さまの出生から死亡までの連続した「戸籍謄本(原本)」
②相続人さま全員の現在の氏名および生年月日が記載されている「戸籍謄本(原本)」
(①の戸籍謄本で②の確認ができる場合は、②の戸籍謄本は不要です。)

  • 戸籍謄本の代わりとして、法定相続情報一覧図でもお手続き可能です。
  • ご兄弟が相続人の場合、ご両親の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本、また祖父母の死亡の事実が記載されている戸籍謄本が必要になるなどケースによって異なる場合がございます。
5 ①相続人さま全員の「印鑑証明書(原本)」(遺産分割協議書作成時のもの)
②特定相続人さま(遺産分割協議により遺産を相続する方)の「印鑑証明書(原本)」(発行後6ヵ月以内のもの)
と実印の捺印
6 お亡くなりになったお客さまが、当金庫でお取引いただいていた通帳・証書・キャッシュカード等
1 当金庫所定の相続手続依頼書
2

当金庫所定の相続人確認表

  • 法定相続情報一覧図でもお手続き可能です。
3 遺言書「自筆証書(原本)」と「遺言検認調書謄本(原本)」または「検認証明書(原本)」等
4 ①お亡くなりになったお客さまの出生から死亡までの連続した「戸籍謄本(原本)」
②相続人さま全員の現在の氏名および生年月日が記載されている「戸籍謄本(原本)」
(①の戸籍謄本で②の確認ができる場合は、②の戸籍謄本は不要です。)
  • 戸籍謄本の代わりとして、法定相続情報一覧図でもお手続き可能です。
  • ご兄弟が受遺者の場合、ご両親の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本、また祖父母の死亡の事実が記載されている戸籍謄本が必要になるなどケースによって異なる場合がございます。
5 ①遺言執行者さま、受遺者さまの「印鑑証明書(原本)」(発行後6ヵ月以内のもの)と実印の捺印
②相続人さま全員の「印鑑証明書(原本)」(発行後6ヵ月以内のもの)と実印の捺印
(印鑑証明書が必要となる方は、ケースによって異なる場合がございます。)
6 お亡くなりになったお客さまが、当金庫でお取引いただいていた通帳・証書・キャッシュカード等
1 当金庫所定の相続手続依頼書
2

遺言書「公正証書(原本)」

3 お亡くなりになったお客さまの死亡の事実が記載されている「戸籍謄本(原本)」
  • 戸籍謄本の代わりとして、法定相続情報一覧図でもお手続き可能です
4 遺言執行者さま、受遺者さまの「印鑑証明書(原本)」(発行後6ヵ月以内のもの)と実印の捺印
(印鑑証明書が必要となる方は、ケースによって異なる場合がございます。)
5 お亡くなりになったお客さまが、当金庫でお取引いただいていた通帳・証書・キャッシュカード等

4. 相続書類のご提出

必要書類の準備が整いましたら、お取引店または最寄りの店舗にご提出をお願いいたします。ご来店希望の日時を、事前にご連絡いただくと手続きがスムーズです。

なお、遠方にお住まいなどのご事情によりご来店が困難な場合、郵送による手続きも可能ですので、お気軽にお申し出ください。

「遺言書」「遺産分割協議書」「戸籍謄本」「印鑑証明書」等は、必ず原本をご提出いただきますようお願いいたします。原本は、確認後にご返却いたします。

5. 相続預金の払い戻し

ご提出いただいた書類を確認のうえ、相続預金を相続人さまのご指定口座へお振込みいたします。なお、静岡〈ろうきん〉本支店以外の金融機関を振込先とする場合は、所定の振込手数料を差し引かせていただきます。

6. 相続預金・計算書類のお受け取り

払い戻し手続き完了後の通帳・お利息等計算書・振込受付書等は、相続人さまへ郵送にてお返しいたします。